食品添加物は、食品衛生法で規制されており、「食品の製造の過程において又は、食品の加工、若しくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤、その他の方法によって使用するもの」と定義されています。
食品添加物の使用目的は、「人の健康を損なうおそれがなく、かつその使用が消費者に何らかの利点を与えるものでなくてはならない」とされています。
食品添加物は、厚生労働大臣の諮問機関である薬事・食品衛生審議会が有用性と安全性を審議して、「人の健康を損なうおそれのないもの」を答申し、厚生労働大臣が指定したもの以外は使用できません。
また、すでに指定された品目でも、安全性に疑義が生じた場合や、食生活や食品加工技術の変化によって有用性や必要性が乏しくなったものや、流通実績がここ数年全くないものは、薬事・食品衛生審議会で再検討したうえで指定が削除されます。